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認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約行為を支援するのが成年後見制度です。最高裁判所「成年後見関係事件の概況」によれば、2023年の申立件数は約4万6千件で年々増加しています。
成年後見には「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。法定後見はさらに「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれ、本人の判断能力に応じて選びます。どの類型を申し立てるかで、後見人の権限と本人への影響が大きく変わります。
申立てから審判まで通常2〜4ヶ月かかり、医師の診断書、本人の財産目録、親族の同意書など、準備する書類も多岐にわたります。
この記事では、成年後見の相談から申立て、審判、後見開始後の実務までを順番に解説します。

相談開始
地域包括支援センター・専門家への相談
届出先: 地域包括支援センター、弁護士・司法書士事務所、社会福祉協議会。(介護保険法 第115条の46(地域包括支援センター))。
方針決定
医師の診断書の取得(成年後見用)
届出先: かかりつけ医・精神科・神経内科等。(家事事件手続法 第119条第1項(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取))。
登記されていないことの証明書の取得
届出先: 法務局・地方法務局の本局(窓口)、東京法務局後見登録課(郵送)。(後見登記等に関する法律 第10条(登記事項証明書の交付等))。
戸籍謄本・住民票の取得
届出先: 市区町村役場(窓口・郵送)、コンビニ交付(マイナンバーカード)。
本人の財産・収支の調査
届出先: 自宅(各金融機関・法務局等で資料を収集)。
親族への説明と意見書の取得
届出先: 各親族(直接または郵送)。
申立て
申立書の作成
届出先: 自宅(書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード)。(家事事件手続法 第117条(管轄))。
家庭裁判所への申立て
届出先: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所。(民法 第7条(後見開始の審判)、家事事件手続法 第117条)。
契約締結
任意後見契約の締結(公正証書)
届出先: 公証役場。(任意後見契約に関する法律 第3条(任意後見契約の方式))。
調査・鑑定
家庭裁判所調査官による調査(面接)
届出先: 家庭裁判所(申立人・本人・後見人候補者を対象)。(家事事件手続法 第58条(家庭裁判所調査官による事実の調査)、第120条)。
鑑定(必要な場合のみ)
届出先: 鑑定医の医療機関。(家事事件手続法 第119条(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取))。
審判
審判(後見開始の決定)
届出先: 家庭裁判所。(民法 第7条(後見開始の審判)・第11条(保佐開始の審判)・第15条(補助開始の審判))。
後見開始
後見事務の開始
届出先: 金融機関、保険会社、施設等。(民法 第859条(財産の管理及び代表))。
成年後見登記の確認
届出先: 法務局(確認のみ。登記の嘱託は家庭裁判所が行う)。(後見登記等に関する法律 第4条(後見等の登記等))。
登記完了
初回報告書の提出(財産目録・収支予定表)
届出先: 家庭裁判所。(民法 第853条(財産の調査及び目録の作成))。
居住用不動産の処分許可の申立て
届出先: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所。(民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可))。
任意後見発効
任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時)
届出先: 本人の住所地を管轄する家庭裁判所。(任意後見契約に関する法律 第4条(任意後見監督人の選任))。
手続き一覧表
| 手続き名 | 届出先 | 期限・目安 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター・専門家への相談 | 地域包括支援センター、弁護士・司法書士事務所、社会福祉協議会 | 早めに |
| 医師の診断書の取得(成年後見用) | かかりつけ医・精神科・神経内科等 | 早めに |
| 登記されていないことの証明書の取得 | 法務局・地方法務局の本局(窓口)、東京法務局後見登録課(郵送) | 早めに |
| 戸籍謄本・住民票の取得 | 市区町村役場(窓口・郵送)、コンビニ交付(マイナンバーカード) | 早めに |
| 本人の財産・収支の調査 | 自宅(各金融機関・法務局等で資料を収集) | 早めに |
| 親族への説明と意見書の取得 | 各親族(直接または郵送) | 早めに |
| 申立書の作成 | 自宅(書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード) | 早めに |
| 家庭裁判所への申立て | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 | 早めに |
| 任意後見契約の締結(公正証書) | 公証役場 | 早めに |
| 家庭裁判所調査官による調査(面接) | 家庭裁判所(申立人・本人・後見人候補者を対象) | 早めに |
| 鑑定(必要な場合のみ) | 鑑定医の医療機関 | 早めに |
| 審判(後見開始の決定) | 家庭裁判所 | 早めに |
| 後見事務の開始 | 金融機関、保険会社、施設等 | 早めに |
| 成年後見登記の確認 | 法務局(確認のみ。登記の嘱託は家庭裁判所が行う) | 早めに |
| 初回報告書の提出(財産目録・収支予定表) | 家庭裁判所 | 早めに |
| 居住用不動産の処分許可の申立て | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 | 早めに |
| 任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時) | 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 | 早めに |
まとめ
成年後見申立ての手続きは多岐にわたりますが、時系列に沿って一つずつ進めれば確実に完了できます。まずは期限の厳しいものから着手し、並行して準備できるものは同時に進めるのが効率的です。
1. 成年後見は原則終身の制度。利用前に長期の費用と体制を十分に検討してください。
2. 後見・保佐・補助の3類型は本人の判断能力に応じて選択。医師の診断書が類型判断の基礎になります。
3. 任意後見は判断能力が十分なうちに備える制度。将来に不安があれば早めに公正証書で契約を。


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