アルバイト収入と税金・扶養の確認(旧103万円の壁)とは
アルバイト収入と税金・扶養の確認は、働く大学生が「いくらまで稼ぐと何が起きるか」を整理しておく知識の手続きです。長く「103万円の壁」と呼ばれてきた基準は令和7年度と令和8年度の税制改正で大きく変わりました。令和8年分・9年分は、収入がアルバイトの給与だけなら本人の所得税は178万円まで非課税で、親の控除は子の給与136万円から197万円にかけて段階的に変わります。
この手続きの基本情報
ポイント
親の特定扶養控除(63万円)は、子の給与収入136万円までが対象です。136万円を超えても159万円までは「特定親族特別控除」で同じ63万円が控除され、そこから段階的に減って197万円を超えるとなくなります(令和8・9年分)。健康保険の扶養は税金とは別の基準で、19〜22歳の子は年収150万円未満です。
令和8・9年分の基準——本人178万円・親の控除は136万円から197万円
令和8年分・9年分は、収入がアルバイトの給与だけの場合、①本人の所得税は給与収入178万円までかかりません(基礎控除104万円と給与所得控除の最低額74万円の合計です)。②19〜22歳の子を扶養する親が受ける特定扶養控除(63万円)は、子の給与収入136万円までが対象です。③136万円を超えても159万円までは「特定親族特別控除」として親は同じ63万円の控除を受けられ、159万円を超えると控除額が段階的に減り、197万円を超えると控除がなくなります。「1円超えたら親の税金が一気に増える」崖はなく、なだらかな坂になっています。これらの金額は令和8・9年分のもので、令和10年分から見直されます(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)」)。
それでも残る注意点——健康保険の扶養と住民税
税金の基準が上がっても、健康保険の被扶養者の収入基準は別のルールです。19〜22歳の子(配偶者を除く)は、令和7年10月1日から年収150万円未満になりました(それ以外の家族は原則130万円未満)。ここを超えると親の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険料等を負担することになり、手取りへの影響は税金より大きくなりがちです。また、本人の住民税は所得税とは別の基準で、これより低い年収からかかることがあります。勤労学生控除(27万円。給与163万円以下が対象)も引き続きあります。掛け持ちバイトの場合は収入の合算で判定されるため、年間の見込み額を秋ごろに一度集計し、判断に迷ったら大学の学生課や税務署の相談窓口で確認してください。
よくある質問
Q. 結局、いくらまで働けば安心ですか?
税金面では、親が63万円の控除を受けられるのは子の給与収入159万円まで、本人の所得税がかからないのは178万円までです(令和8・9年分)。ただし健康保険の扶養は、19〜22歳の子なら年収150万円未満なので、両方を考えると150万円未満が実務的な目安になります。住民税はこれより低い年収からかかることがあります。
Q. 親に内緒でたくさん稼ぐとどうなりますか?
子の収入は年末調整・税務の仕組み上、親の控除の適否に反映されるため、隠していても後から親の税額に影響が出ます(勤務先経由で扶養の是正が入ることもあります)。年間見込みを親と共有して働き方を決めるのが結局いちばん安全です。


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