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大学生バイトの新しい壁|本人160万円まで非課税・親の控除は123万→188万円のなだらか設計に

勤労学生控除の確認(103万円の壁)とは

アルバイト収入と税金・扶養の確認は、働く大学生が「いくらまで稼ぐと何が起きるか」を整理しておく知識の手続きです。長く「103万円の壁」と呼ばれてきたルールは令和7年度税制改正で大きく変わり、本人の所得税は給与収入160万円まで非課税、親の控除も123万円〜188万円の新しい仕組みになりました。

この手続きの基本情報

届出先アルバイト先(年末調整)または税務署(確定申告)
費用無料

ポイント

アルバイト収入が年103万円を超えると、親の特定扶養控除(63万円)の対象から外れ、親の税負担が増えます。勤労学生控除(27万円)を申請すると、年収130万円までは本人の所得税はゼロですが、親の扶養からは外れます。収入を103万円以内に抑えるか、超える場合のメリット・デメリットを理解しておくことが重要です

新しい壁の整理——本人160万円・親の控除は123万円と188万円

令和7年分からの新ルールでは、①本人の所得税は、給与収入がおおむね160万円までかかりません(基礎控除等の引上げによるものです)。②親の税負担の側は、19〜22歳の子を扶養する親が受ける特定扶養控除(63万円)の対象が、子の給与収入123万円までに引き上げられました。さらに、③123万円を超えても150万円までは「特定親族特別控除」として親は同額の63万円の控除を受けられ、150万円を超えると控除額が段階的に減り、188万円で控除がなくなります。つまり「1円超えたら親の税金が一気に増える」崖は解消され、なだらかな坂になりました。

それでも残る注意点——社会保険の扶養と勤労学生控除

税金の壁が緩んでも、健康保険の被扶養者の収入基準(年収130万円未満・月額換算の管理が実務)は別のルールとして残っています。ここを超えると親の健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険料等を負担することになり、手取りへの影響は税金より大きくなりがちです。また、本人の住民税は所得税より低い水準から課税され得る点、勤労学生控除という学生向けの控除が引き続き存在する点も、年末の働き方調整の材料になります。掛け持ちバイトの場合は収入の合算で判定されるため、年間の見込み額を秋ごろに一度集計し、判断に迷ったら大学の学生課や税務署の相談窓口で確認してください。

よくある質問

Q. 結局、いくらまで働けば安心ですか?

税金面では、親の特定扶養控除等を満額維持しつつ本人も非課税でいたいなら給与収入123万円以下が最も保守的なライン、150万円までは親の控除63万円が維持されます。健康保険の扶養(130万円未満)を含めて考えると、123万〜130万円が実務的な目安になります。

Q. 親に内緒でたくさん稼ぐとどうなりますか?

子の収入は年末調整・税務の仕組み上、親の控除の適否に反映されるため、隠していても後から親の税額に影響が出ます(勤務先経由で扶養の是正が入ることもあります)。年間見込みを親と共有して働き方を決めるのが結局いちばん安全です。

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