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20歳になったら学生納付特例|未納放置は障害年金を失うリスク・本人所得のみで判定・毎年度申請

国民年金の学生納付特例申請とは

国民年金の学生納付特例申請は、20歳になった学生の国民年金保険料(納付義務)を在学中は猶予してもらう手続きです。費用は無料で、所得基準は本人の所得だけで判定(親の所得は関係なし)。ほとんどの学生が対象になりますが、毎年度の申請が必要という点だけ要注意です。

この手続きの基本情報

届出先住民登録地の市区町村役場、年金事務所、または大学(代行事務許認可校)
費用無料(申請中の保険料納付は猶予。追納は10年以内に可能)

ポイント

20歳になると国民年金への加入義務が発生しますが、学生納付特例を申請すると在学中の保険料納付が猶予されます。所得基準は本人のみです(親の所得は問いません)。毎年度の申請が必要です。猶予期間は年金受給資格期間に算入されますが、追納しないと年金額には反映されません

制度の意味——「未納」と「猶予」は天と地ほど違う

20歳になると学生でも国民年金の被保険者になり、保険料(月1万7千円前後)の納付義務が生じます。学生納付特例を申請して承認されると、在学中の納付が猶予され、その期間は年金の受給資格期間に算入されます。ここで重要なのが未納との違いです。未納のまま放置すると、万一の事故や病気のときに障害基礎年金を受け取れないおそれがあります(納付要件を満たせないため)。特例の承認を受けていれば、猶予期間中の障害でも障害年金の対象になります。「どうせ払えないから放置」が最も危険で、「払えないからこそ申請」が正解です。

申請のしかたと、追納という選択肢

申請は住民票のある市区町村の年金窓口・年金事務所で行い、マイナポータルからの電子申請もできます。学生証の写しか在学証明書を添え、毎年度(4月〜翌3月が1サイクル)申請します。20歳到達時には案内が届くので、届いたらすぐ手続きを。なお、猶予期間は受給資格期間には入りますが、追納しない限り将来の年金額には反映されません。追納は10年以内なら可能で、卒業後の余裕があるときに払えば年金額を満額に近づけられます(3年度目以降の追納には加算額が付きます)。追納するかは就職後の判断で構いません——まず特例申請で「未納だけは避ける」ことが在学中の必須タスクです。

よくある質問

Q. アルバイト収入があっても対象になりますか?

判定は本人の所得のみで、基準は128万円(給与収入のめやす約194万円)以下など比較的緩やかです。通常のアルバイト収入なら対象になることがほとんどです。基準を超えた年度は納付か他の猶予制度を年金窓口で相談してください。

Q. 申請を忘れていた期間はどうなりますか?

学生納付特例は申請時点から2年1か月前まで遡って申請できます。未納期間に気づいたら、早めに年金事務所か市区町村の窓口で遡及申請してください。

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