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新しい供養先への納骨のやり方|改葬許可証がないと納骨できない・当日の流れと持ち物

新しい供養先への納骨とは

新しい供養先への納骨は、改葬許可証を提出して遺骨を納める、引っ越しの「入居」にあたる手続きです。墓地の管理者は改葬許可証を受け取らずに遺骨を埋蔵させることが法律で禁じられているため(墓地埋葬法第14条)、許可証がないと受け入れてもらえません。当日の持ち物として最も重要です。

この手続きの基本情報

届出先新しい墓地・納骨堂等

ポイント

改葬許可証を新しい供養先の管理者に提出して納骨します

当日の流れと持ち物

持ち物の筆頭は改葬許可証の原本と遺骨です。納骨作業料(カロートの開閉など。金額は供養先による)と、開眼供養を行う場合はお布施も用意します。当日は、管理者に改葬許可証を提出→開眼供養(行う場合)→納骨→焼香、という流れが一般的で、開眼供養と納骨式を同日にまとめて行うことが多いです。日取りに宗教上の決まりは特にないので、親族と供養先・僧侶の都合で決めて構いません。

改葬許可証をなくしたら

提出した改葬許可証は新しい供養先の管理者が保管します(受け取った許可証の保管は管理者の義務です)。納骨前に紛失してしまった場合は、交付を受けた市区町村(今のお墓があった市区町村)に再交付を相談してください。再交付には本人確認や申立書が必要になるなど手間がかかるため、交付から納骨までの間は他の書類と分けて大切に保管するのが一番の予防策です。

納骨作業料(カロートの開閉など)は供養先によって扱いが違い、契約に含まれている場合と当日払いの場合があります。金額と支払い方法を事前に確認しておいてください。

納骨の日は、開眼供養のお布施、施設への納骨作業料、卒塔婆をあげる場合はその費用と、支払いが複数重なります。事前に金額をまとめて確認し、袋を分けて用意しておくと当日落ち着いて臨めます。

よくある質問

Q. 納骨はいつまでにしなければいけませんか?

法律上の期限はありません。遺骨を取り出したあと、しばらく自宅で保管してから納骨しても問題ありません。ただし供養先との契約で納骨予定日を決めている場合はそれに従ってください。

Q. 納骨に僧侶は必ず呼ぶのですか?

必須ではありません。開眼供養や納骨法要を行うかは自由で、無宗教なら納骨のみでも構いません。ただし供養先が法要をセットにしている場合や、合同供養の形式をとる施設もあるため、契約時に確認してください。

Q. 遺骨を分けて2か所に納めることはできますか?

できます。ただし行き先ごとに書類(受入証明書など)が必要になるため、改葬許可申請の前に「2か所に分けたい」と市区町村へ伝えて、必要な手続きを確認してください。

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