事実婚の証明書類の準備とは
事実婚の証明書類の準備は、籍を入れていないカップルが保険適用や助成金を使って不妊治療を受けるための書類集めです。2022年4月から事実婚でも保険適用の対象になりましたが、そのぶん「事実婚であること」を書類で示す必要があります。費用は住民票300円・戸籍謄本450円程度です。
この手続きの基本情報
求められるのは「独身であること」と「一緒に住んでいること」の証明
確認されるポイントは主に2つです。ひとつは、ふたりとも他に法律上の配偶者がいないこと。これは戸籍謄本(全部事項証明書)で確認します。もうひとつは同居の事実で、同一住所の住民票で示します。住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」になっていれば事実婚の証明として最も分かりやすいため、まだの場合は市区町村で世帯合併と続柄の記載を相談してみてください。このほか、クリニックや自治体によっては両人の申立書(事実婚関係に関する申立書)への署名を求められます。
クリニックと自治体で必要書類が違うことがある
保険診療のためにクリニックが求める書類と、自治体の助成金申請で求められる書類は、様式も範囲も同じとは限りません。戸籍謄本は本籍地でしか取れない(郵送・コンビニ交付は条件あり)ため、治療を始めてから慌てて取り寄せると時間がかかります。初診の予約時に「事実婚の場合の必要書類」を確認し、住民票・戸籍謄本・申立書のセットを早めに揃えておくのが確実です。書類の有効期限(発行から3か月以内など)を区切っている場合もあるので、取得のタイミングも確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 住民票が別々の住所でも事実婚と認められますか?
同居が原則ですが、単身赴任など別居にやむを得ない事情がある場合の扱いはクリニック・自治体によって異なります。事情を説明できる書類を用意したうえで、事前に確認してください。
Q. 子どもが生まれた場合の戸籍はどうなりますか?
事実婚の場合、子どもは母の戸籍に入り、父との法律上の親子関係は認知によって生じます。この点は治療の可否とは別の法律問題なので、気になる場合は市区町村の戸籍窓口や法律の専門家に確認してください。

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