株主総会での解散決議とは
株主総会での解散決議は、会社を法的にたたむ第一歩として、株主総会の特別決議で解散を決め、同時に清算人を選ぶ手続きです。決議自体に費用はかかりませんが、ここで作る議事録が後の解散登記の添付書類になるため、形式を整えることが重要です。
この手続きの基本情報
特別決議の要件と清算人の選任
株式会社の解散には、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成する特別決議が必要です。一人会社(株主が自分だけ)でも、株主総会を開いた形式で議事録を作成します。解散と同時に清算人を選任し、定款に定めがなければ取締役がそのまま清算人になります。合同会社の場合は総社員の同意で解散します(会社法第641条)。決議の日=解散日となり、この日から2週間以内の解散登記など、以後の期限がすべてこの日を起点に走り始めます。
議事録は登記書類——書き方の不備が二度手間になる
解散登記の申請には株主総会議事録と株主リストを添付します。議事録には開催日時・場所・出席株主の議決権数・決議の内容(解散する旨、清算人に誰を選ぶか)を正確に記載し、押印のルールも守る必要があります。不備があると法務局で補正を求められ、2週間の登記期限を圧迫します。ひな形は法務局サイトにもありますが、解散から清算結了まで一式を司法書士に依頼すると、議事録の作成から登記までまとめて任せられます。決議の前に、解散日をいつにするか(月末・期末に合わせるか)を税理士と相談しておくと、後の申告事務が楽になります。
よくある質問
Q. 株主総会は実際に開かないとだめですか?
株主全員の同意があれば、書面決議(みなし決議)で総会を開催せずに決議できる場合があります。ただしその場合も議事録に相当する書面の作成は必要です。自社で使えるかは定款の定めを確認し、司法書士に相談してください。
Q. 解散日はいつにするのがいいですか?
解散日で事業年度が区切られ、申告の区切りも決まります。月末や締めに合わせると経理処理が整理しやすいため、決議の前に税理士と相談して決めるのが実務的です。

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