都道府県税事務所・市区町村への届出とは
都道府県税事務所・市区町村への届出は、法人住民税・法人事業税の課税関係を整理するために、解散を地方の税務窓口にも知らせる手続きです。税務署に出したから終わり、ではありません。国・都道府県・市区町村の三方向に同じ事実を届け出るのが法人の解散の作法です。
この手続きの基本情報
どこに何を出すか——東京23区は一本化されている
原則は、都道府県税事務所と市区町村役場(法人住民税の担当課)の両方に異動届出書を提出します。例外が東京23区で、特別区内のみに事務所がある法人は都税事務所への届出だけで済み、区役所への届出は不要です。様式は自治体ごとに異なりますが、記載するのは解散年月日・清算人・登記事項証明書の添付といった税務署向けと同じ内容です。提出期限は「解散後速やかに」が基本で、自治体により日数の定めがある場合もあるため、様式の入手とあわせて各窓口のサイトで確認してください。
清算中も均等割はかかる——早く結了させる動機になる
見落とされがちですが、解散しても法人住民税の均等割(利益がなくても定額でかかる部分)は、清算が結了するまで課税され続けます。清算が長引くほど、収入のない会社に毎年の均等割負担が積み上がる構図です。減免の制度を設けている自治体もありますが、原則は「会社が存在する限りかかる」と考えておくべきです。官報公告の2か月など短縮できない期間はあるものの、書類の準備や資産処分を段取りよく進めて清算を早く結了させることが、そのまま税負担の節約になります。
よくある質問
Q. 届出を忘れていたら納付書が届きました。どうすればいいですか?
解散の届出が反映されていないと、従前どおりの申告案内・納付書が届きます。異動届出書を至急提出し、清算中の申告の扱いを窓口に確認してください。清算中でも均等割の納付義務自体は残る点に注意が必要です。
Q. 複数の都道府県に事業所があった場合は?
事業所があった各都道府県・市区町村それぞれに届出が必要です。撤退済みの拠点の廃止届が漏れていると課税が続くことがあるため、過去の拠点も含めて一覧にして処理してください。

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