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成年後見の家裁調査官面接では何を聞かれる?|動機・生活状況・候補者の3テーマ・本人へは出張も

家庭裁判所調査官による調査(面接)とは

家庭裁判所調査官による調査(面接)は、申立て後に裁判所の調査官が申立人・後見人候補者・(可能な場合は)本人と面接し、実情を確認する手続きです。費用は無料。試験や尋問ではなく、書面だけでは分からない生活の実像を確かめる場なので、事実をそのまま話せば足ります。

この手続きの基本情報

届出先家庭裁判所(申立人・本人・後見人候補者を対象)
費用無料

ポイント

家庭裁判所の調査官が申立人・本人(可能な場合)・後見人候補者と面接を行います。申立ての動機、本人の生活状況、候補者の適格性などを確認します。本人の面接は自宅や入所施設で行われることもあります。調査官の報告をもとに裁判官が審判を行います。面接の日程は家庭裁判所から連絡があります

何を聞かれるか——事前に整理しておく3テーマ

聞かれる中心は、①申立ての動機と経緯(何に困っていて、後見で何を解決したいか)、②本人の生活状況(日常の様子・介護や医療の状況・財産の管理を今誰がどうしているか)、③候補者の適格性(本人との関係、財産管理の経験、他の親族との関係、報酬についての考え)です。申立書に書いた内容と食い違わないよう、提出書類の控えを読み返してから臨んでください。飾る必要はまったくなく、分からないことは「分かりません」でかまいません。事実と違う説明だけが、審理にとって一番のマイナスです。

本人の面接——出向けない場合は出張もある

本人の意向確認は制度の大事な柱なので、可能な限り本人にも面接が行われます。本人が裁判所に出向けない場合は、調査官が自宅や入所施設を訪問して行うこともあります。認知症などで受け答えが難しい場合も、その様子自体が判断能力の資料になるため、無理に「ちゃんと答えさせる」必要はありません。面接の日程は裁判所から連絡があり、都合が悪ければ調整できます。調査官の報告書は、診断書・鑑定とならんで裁判官の審判の主要な基礎になります。

よくある質問

Q. 面接には何を持っていけばいいですか?

裁判所からの案内に従ってください。一般には本人確認書類、申立書類の控え、(指示があれば)通帳など財産資料の原本です。予定の変更や追加で聞きたいことがあれば、面接の場で調査官に直接確認できます。

Q. 面接で候補者が不適格と判断されたらどうなりますか?

裁判所が別の人(親族の他の候補や弁護士・司法書士などの専門職)を後見人に選任することがあります。誰を選任するかは裁判所の判断事項で、この点への不服申立てはできない仕組みです。

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