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免責審尋とは|破産・債務整理の手続き

免責審尋とは

免責審尋は、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は地方裁判所です。法的根拠は破産法 第251条(免責についての意見申述)、第252条(免責許可の決定の要件)です。

この手続きの基本情報

届出先地方裁判所

ポイント

裁判官から破産に至った経緯や反省の有無について質問されます。同時廃止の場合は集団審尋(複数の申立人と同時に行う)が一般的で、個別に質問されることは少ないです。弁護士が同席します

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