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解散登記・清算人選任登記とは|会社清算・廃業の手続き

解散登記・清算人選任登記とは

解散登記・清算人選任登記は、会社清算・廃業に関連する手続きの一つです。届出先は本店所在地を管轄する法務局です。法的根拠は商業登記法 第71条(解散の登記)、会社法 第928条(清算人の登記)です。

この手続きの基本情報

届出先本店所在地を管轄する法務局
費用登録免許税 39,000円(解散3万円 + 清算人選任9,000円)

ポイント

解散の日から2週間以内に、解散登記と清算人選任登記を同時に法務局に申請します。登記が完了すると、登記事項証明書に「解散」の旨と清算人の氏名が記載されます。この登記事項証明書は、税務署・年金事務所への届出で必要になります。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)も可能です

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