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清算結了登記とは|会社清算・廃業の手続き

清算結了登記とは

清算結了登記は、会社清算・廃業に関連する手続きの一つです。届出先は本店所在地を管轄する法務局です。法的根拠は会社法 第507条第3項(決算報告の承認)、商業登記法 第75条(清算結了の登記)です。

この手続きの基本情報

届出先本店所在地を管轄する法務局
費用登録免許税 2,000円

ポイント

清算人が決算報告書を作成し、株主総会で承認を得た後に登記します。清算結了登記の日から法人格が消滅します。官報公告期間(2ヶ月以上)経過後でなければ清算結了登記はできません。清算結了後は税務届出(清算結了届)も提出してください。この登記により会社は完全に消滅します

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