健康保険への加入(被扶養者追加)とは
健康保険への加入(被扶養者追加)とは、生まれた赤ちゃんを親の健康保険に加入させる手続きです。赤ちゃんは出生と同時に健康保険の資格を取得しますが、届出をしないと保険証が発行されず、医療費が全額自己負担(10割負担)になります。社会保険の場合は勤務先に「被扶養者異動届」を提出し、国民健康保険の場合は市区町村役場で加入手続きを行います。赤ちゃんの1ヶ月健診までに保険証が届くよう、出生届の提出後すぐに手続きすることが重要です。法的根拠は健康保険法第3条第7項(社保)、国民健康保険法第7条(国保)です。
この手続きが必要な人
出産したすべての方(社会保険・国民健康保険を問わず全員が対象)
会社員の場合: 収入の多い方の扶養に入れるのが一般的。勤務先の人事部に「被扶養者異動届」を提出
自営業・国保の場合: 市区町村役場で赤ちゃんの国保加入手続きが必要
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手続きの流れ
ステップ1: 出生届を提出する(前提手続き)
健康保険の加入手続きには、出生届出済証明のある母子健康手帳が必要。まず出生届を済ませてから進める。
ステップ2: どちらの保険に入れるか確認する
両親とも社会保険の場合は、原則として収入の多い方の扶養に入れる。両親のうち片方が社保、もう片方が国保の場合は社保側の扶養に入れるのが一般的。両親とも国保の場合は市区町村役場で加入手続きする。
ステップ3: 届出書類を提出する
社保の場合は勤務先の人事・総務部門に「被扶養者異動届」と必要書類を提出する(届出は事業主経由)。国保の場合は市区町村役場の窓口で手続きする。出生届と同日に済ませると効率的。
ステップ4: 赤ちゃんの保険証を受け取る
社保の場合は1〜2週間程度で保険証が届く。国保の場合はその場で発行されることが多い。保険証が届くまでの間に受診が必要な場合は、いったん10割を支払い、後日保険証を提示して差額を返金してもらえる。
よくある質問
Q. 共働きの場合、どちらの保険に入れるべきですか?
原則として年収の多い方の被扶養者に入れます。両親とも社会保険の場合、収入が多い方の健保組合に「被扶養者異動届」を提出します。収入がほぼ同額の場合は、どちらでも構いませんが、付加給付(健保組合独自の上乗せ給付)が手厚い方を選ぶのも一つの方法です。
Q. 保険証が届く前に病院にかかった場合はどうなりますか?
いったん医療費を10割負担で支払い、保険証が届いた後に医療機関の窓口で精算するか、健保組合・市区町村に「療養費支給申請」をすれば差額が返金されます。領収書は必ず保管しておいてください。
出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。


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