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火葬許可証の取得・火葬の実施とは

死亡手続き

火葬許可証の取得・火葬の実施とは

火葬許可証とは、死亡届の提出と同時に市区町村役場から交付される書類で、火葬を行うために必要な許可証です。法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬はできません(感染症の場合は例外)。火葬後には埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)が交付され、これは納骨時に墓地管理者に提出する必要があります。火葬場の予約は葬儀社が手配してくれることが多いですが、都市部では混雑により数日待つこともあります。火葬場の使用料は自治体によって無料〜6万円程度です。法的根拠は墓地、埋葬等に関する法律第5条、第3条です。

この手続きが必要な人

必要
亡くなった方の遺族(火葬は法律上の義務)
注意
死亡後24時間以上経過しないと火葬できない(感染症を除く)

手続きの流れ

ステップ1: 死亡届の提出と同時に取得する

死亡届を市区町村役場に提出すると、火葬許可証がその場で交付される。葬儀社が代行する場合が多い。

ステップ2: 火葬場で火葬を行う

火葬許可証を火葬場に提出して火葬を行う。死亡後24時間以上経過している必要がある。通常は告別式の後に火葬場へ移動する。

ステップ3: 埋葬許可証を受け取る

火葬後、火葬済の印が押された火葬許可証が「埋葬許可証」として返却される。納骨時に墓地管理者に提出するため、大切に保管する。

必要書類・届出先

届出先: 市区町村役場(許可証取得)、火葬場(火葬実施)
必要書類: 火葬許可証(死亡届提出時に交付)
受け取るもの: 埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)
費用: 火葬場使用料は自治体により無料〜6万円程度

よくある失敗・注意点

火葬許可証は納骨まで長期間保管する必要がある重要書類です。紛失した場合は市区町村役場で再発行できますが手間がかかるため、確実に保管してください。また、都市部では火葬場の予約が取りにくく、3〜5日待つこともあります。葬儀社が火葬場の予約を手配しますが、友引を避ける風習がある地域では日程がさらに限られます。

よくある質問

Q. 火葬はいつ行えますか?

法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬できません(感染症の場合は例外)。一般的には亡くなった翌日に通夜、翌々日に告別式・火葬を行いますが、火葬場の空き状況や友引を避ける風習により日程が前後します。法的根拠は墓地、埋葬等に関する法律第3条です。

死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。

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