火葬許可証の取得・火葬の実施とは
火葬許可証とは、死亡届の提出と同時に市区町村役場から交付される書類で、火葬を行うために必要な許可証です。法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬はできません(感染症の場合は例外)。火葬後には埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)が交付され、これは納骨時に墓地管理者に提出する必要があります。火葬場の予約は葬儀社が手配してくれることが多いですが、都市部では混雑により数日待つこともあります。火葬場の使用料は自治体によって無料〜6万円程度です。法的根拠は墓地、埋葬等に関する法律第5条、第3条です。
この手続きが必要な人
必要
亡くなった方の遺族(火葬は法律上の義務)
亡くなった方の遺族(火葬は法律上の義務)
注意
死亡後24時間以上経過しないと火葬できない(感染症を除く)
死亡後24時間以上経過しないと火葬できない(感染症を除く)
手続きの流れ
ステップ1: 死亡届の提出と同時に取得する
死亡届を市区町村役場に提出すると、火葬許可証がその場で交付される。葬儀社が代行する場合が多い。
ステップ2: 火葬場で火葬を行う
火葬許可証を火葬場に提出して火葬を行う。死亡後24時間以上経過している必要がある。通常は告別式の後に火葬場へ移動する。
ステップ3: 埋葬許可証を受け取る
火葬後、火葬済の印が押された火葬許可証が「埋葬許可証」として返却される。納骨時に墓地管理者に提出するため、大切に保管する。
よくある質問
Q. 火葬はいつ行えますか?
法律上、死亡後24時間以上経過しないと火葬できません(感染症の場合は例外)。一般的には亡くなった翌日に通夜、翌々日に告別式・火葬を行いますが、火葬場の空き状況や友引を避ける風習により日程が前後します。法的根拠は墓地、埋葬等に関する法律第3条です。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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