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繰上げ受給の請求とは|年金受給開始の手続き

繰上げ受給の請求とは

繰上げ受給の請求は、年金受給開始に関連する手続きの一つです。届出先は年金事務所です。法的根拠は国民年金法附則 第9条の2、厚生年金保険法附則 第7条の3です。

この手続きの基本情報

届出先年金事務所
費用無料

ポイント

60〜64歳で早めに受給開始。1ヶ月あたり0.4%の減額が生涯続きます。60歳=24%減、62歳=14.4%減、64歳=4.8%減。一度請求すると取消不可。障害基礎年金の請求もできなくなります

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