てつづきナビ コラム

児童手当の現況届は原則不要に|例外は引越し・離婚・公務員化——転入先で15日以内が鉄則

入園・入学

児童手当の現況届の確認とは

児童手当の現況届の確認は、入園・入学のタイミングで児童手当の手続きに漏れがないかを点検する作業です。令和4年6月以降、毎年の現況届は原則不要になりましたが、転居・離婚・所得の大きな変動があるときは届出が必要——「原則不要」の例外を知っておくことが本体です。

この手続きが必要な人

原則不要
現況届は原則として提出不要(2022年6月以降)
届出が必要な場合
入園/入学に伴い住所変更がある場合、離婚した場合、所得に大きな変動があった場合

支給額(2024年10月改正後)

3歳未満: 月額15,000円
3歳〜小学校修了前(第1子・第2子): 月額10,000円
同(第3子以降): 月額15,000円
中学生: 月額10,000円
2024年10月の制度改正により所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象が拡大されています。

いまの児童手当——対象拡大と所得制限撤廃

児童手当は2024年10月分から大きく変わり、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで拡大され、所得制限も撤廃されました。第3子以降の増額もあり、支給は偶数月の年6回です。毎年の現況届は原則不要になったため、「何もしなくても続く」制度になりましたが、それは裏を返せば、届出が必要な変化を自分で申告しない限り誰も気づかない、ということでもあります。入園・入学は生活の変化が重なる時期なので、点検のチャンスと捉えてください。

届出が必要になる場面——引越しが最重要

届出が必要な代表例は、①市区町村をまたぐ引越し(転出予定日から15日以内に転入先で新規の認定請求。遅れると支給されない月が生じ得ます)、②離婚などで受給者(生計中心者)が変わるとき、③公務員になった・辞めたとき(支払元が勤務先/自治体で切り替わるため)、④振込口座を変えたいとき、です。入学に伴って学区の関係で転居する家庭は、転入届と一緒に児童手当の手続きを済ませるのが鉄則。手続き漏れによる不支給は遡って救済されないのが原則なので、「引越し=児童手当も」とセットで覚えてください。

よくある質問

Q. 高校生の子の分も何か手続きが必要でしたか?

2024年10月の制度拡大時に、高校生年代の子がいる世帯には申請が必要なケースがありました。心当たりがあり受給できていない場合は、市区町村の児童手当担当に確認してください。さかのぼりの扱いも窓口で確認できます。

Q. 児童手当は子ども名義の口座で受け取れますか?

受け取れません。受給者(保護者)名義の口座に限られます。口座変更は市区町村への届出で可能です。

入園・入学に関連するすべての手続きは「入園・入学の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「入園・入学トラブル対策」も参考にしてください。

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