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相続登記(不動産の名義変更)とは|空き家の管理・処分の手続き

相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記(不動産の名義変更)は、空き家の管理・処分に関連する手続きの一つです。届出先は不動産所在地を管轄する法務局です。法的根拠は不動産登記法 第76条の2第1項(相続等による所有権の移転の登記の申請)です。

この手続きの基本情報

届出先不動産所在地を管轄する法務局
費用登録免許税: 固定資産税評価額の0.4% + 司法書士報酬5〜10万円程度

ポイント

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象です。施行前の相続も対象で、令和9年3月31日までに登記が必要です。遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」で暫定的に義務を履行できます。戸籍収集は時間がかかるため早めに着手してください

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