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自筆証書遺言の作成とは|方式要件と書き方の注意点を解説

遺言書作成

自筆証書遺言の作成とは

自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書のことです。費用がかからず、いつでも自宅で作成・修正できるメリットがある反面、方式要件を1つでも満たさないと法的に無効になるリスクがあります。2019年の民法改正で財産目録に限りパソコン作成が認められ、作成の負担が軽減されました。法的根拠は民法第968条です。

4つの方式要件(1つでも欠けると無効)

1. 全文を自筆で書く(財産目録のみパソコン可。各頁に署名押印必要)
2. 日付を自筆で正確に書く(「○月吉日」は無効)
3. 氏名を自筆で書く(戸籍上の氏名が確実)
4. 押印する(実印推奨だが認印でも有効)

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

財産目録、相続関係説明図、登記事項証明書(不動産がある場合)、ボールペンまたは万年筆(消えない筆記具)、印鑑(実印推奨)を用意する。

ステップ2: 遺言書の本文を自筆で書く

「遺言書」と表題を書き、誰にどの財産を相続させるかを具体的に記載する。不動産は登記事項証明書の記載どおりに所在・地番・家屋番号を正確に書く。

ステップ3: 日付・氏名を書き、押印する

作成日を「令和○年○月○日」と正確に記載し、氏名を自書して押印する。

必要書類・届出先

場所: 自宅
必要書類: 財産目録、相続関係説明図、登記事項証明書(不動産がある場合)、ボールペンまたは万年筆、印鑑(実印推奨)
成果物: 自筆証書遺言書
費用: 無料(自分で作成する場合)
所要期間: 即日

よくある失敗・注意点

修正方法にも厳格な要件があります。修正箇所を指示し、変更した旨を付記して署名し、変更箇所に押印が必要です。面倒な場合は書き直した方が確実です。パソコンで作成した財産目録を添付する場合は、各頁に遺言者の署名押印が必要です。法務局の遺言書保管制度を利用する場合は、A4片面・余白規定(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上)に注意してください。

よくある質問

Q. 鉛筆で書いた遺言書は有効ですか?

法律上は鉛筆でも無効とはされませんが、消しゴムで消せるため改ざんのリスクが高く、実務上は認められにくい場合があります。ボールペンまたは万年筆など消えない筆記具で書いてください。

遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。

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