自筆証書遺言の作成とは
自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言書のことです。費用がかからず、いつでも自宅で作成・修正できるメリットがある反面、方式要件を1つでも満たさないと法的に無効になるリスクがあります。2019年の民法改正で財産目録に限りパソコン作成が認められ、作成の負担が軽減されました。法的根拠は民法第968条です。
4つの方式要件(1つでも欠けると無効)
1. 全文を自筆で書く(財産目録のみパソコン可。各頁に署名押印必要)
2. 日付を自筆で正確に書く(「○月吉日」は無効)
3. 氏名を自筆で書く(戸籍上の氏名が確実)
4. 押印する(実印推奨だが認印でも有効)
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
財産目録、相続関係説明図、登記事項証明書(不動産がある場合)、ボールペンまたは万年筆(消えない筆記具)、印鑑(実印推奨)を用意する。
ステップ2: 遺言書の本文を自筆で書く
「遺言書」と表題を書き、誰にどの財産を相続させるかを具体的に記載する。不動産は登記事項証明書の記載どおりに所在・地番・家屋番号を正確に書く。
ステップ3: 日付・氏名を書き、押印する
作成日を「令和○年○月○日」と正確に記載し、氏名を自書して押印する。
よくある質問
Q. 鉛筆で書いた遺言書は有効ですか?
法律上は鉛筆でも無効とはされませんが、消しゴムで消せるため改ざんのリスクが高く、実務上は認められにくい場合があります。ボールペンまたは万年筆など消えない筆記具で書いてください。
遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。


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