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生活保護の届出義務|転居は契約前の相談が鉄則・住宅扶助の上限と転居費用支給の関係

届出(世帯構成・住所変更等)とは

届出(世帯構成・住所変更等)は、同居人の増減・転居・入退院・就職や退職など、生活に変動があったときに福祉事務所へ速やかに知らせる手続きです(生活保護法第61条)。特に転居は、事前に相談してから動くのが鉄則——住宅扶助の上限額が関わるためです。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する福祉事務所
費用無料

ポイント

世帯構成の変更(同居人の増減・出生・死亡等)、転居、入退院、就職・退職など、生計や生活状況に変動があった場合は速やかに福祉事務所に届け出てください(第61条)。届出を怠ると不正受給とみなされる場合があります。転居する場合は事前に福祉事務所に相談してください(住宅扶助の上限額が変わる場合があります)

届出が必要な場面の具体例

届け出るべき変動は、①世帯構成の変化(同居人が増えた・減った、出生、死亡、子の独立)、②住所の変更(転居)、③入院・退院(入院が続くと生活扶助の算定が変わります)、④就職・退職・転職、⑤進学や卒業、などです。「これは関係あるかな?」と迷う程度の変化でも、ケースワーカーに一報入れるのが正解です。届出が遅れて保護費が過大に支給されていた場合、後からまとめて返還を求められることになり、黙っていた期間が長いほど返還額が膨らみます。

転居は「事前相談」が絶対条件

転居を考えたら、契約前に必ず福祉事務所へ相談してください。住宅扶助には地域・世帯人数ごとの上限額があり、上限を超える家賃の物件に移ると差額が自己負担になります。逆に、やむを得ない転居(立ち退き・家賃が上限を大きく超えている・世帯人数の変化など)と認められる場合には、敷金等の転居費用が保護から支給されることがあります。事後報告ではこの支給が受けられません。「先に契約、後で報告」が一番損をするパターンです。物件探しの段階から上限額を確認し、ケースワーカーと相談しながら進めてください。

よくある質問

Q. 恋人が泊まりに来ることも届出が必要ですか?

一時的な来訪は届出の対象ではありませんが、事実上の同居(生計を共にする状態)になれば世帯の変動として届出が必要です。同居とみなされると相手の収入も世帯収入として扱われるため、状況が変わりそうな段階で相談してください。

Q. 入院したら保護費はどうなりますか?

入院が一定期間続くと、生活扶助が入院中の基準(入院患者日用品費)に切り替わるなど算定が変わります。医療費は医療扶助で賄われます。入院・退院はその都度速やかに届け出てください。

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