世帯主変更届の提出とは
世帯主変更届とは、世帯主が亡くなった場合に、新しい世帯主を届け出る手続きのことです。届出先は故人の住所地の市区町村役場で、死亡日から14日以内に届出しなければなりません。届出の費用は無料です。法的根拠は住民基本台帳法第25条です。ただし、残された世帯員が1人だけの場合(配偶者のみ、子1人のみなど)は自動的にその方が世帯主になるため、届出は不要です。世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合に届出が必要になります。
この手続きが必要な人
必要
故人が世帯主で、世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合
故人が世帯主で、世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合
不要
世帯に残る人が1人だけの場合(自動的に世帯主になる)
世帯に残る人が1人だけの場合(自動的に世帯主になる)
例
父が世帯主で、母と成人の子2人が同居している場合に届出が必要
父が世帯主で、母と成人の子2人が同居している場合に届出が必要
手続きの流れ
ステップ1: 届出が必要か確認する
世帯に残る15歳以上の人が2人以上いるか確認する。1人だけなら届出不要。例えば母(65歳)と子(35歳)の2人が残る場合は届出が必要。母(65歳)のみが残る場合は不要。
ステップ2: 必要書類を準備する
届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)と印鑑を用意する。国民健康保険に加入している世帯の場合は保険証も持参する。
ステップ3: 市区町村役場で届出する
住民課(市民課)の窓口で「住民異動届」に新しい世帯主の氏名を記入して提出する。所要時間は15〜30分程度。死亡届や健康保険の資格喪失届と同日にまとめて済ませると効率的。
よくある質問
Q. 世帯主変更届は誰が届け出るのですか?
世帯員であれば誰でも届出できます。新しい世帯主になる方が届け出るのが一般的ですが、同一世帯の他の方でも問題ありません。委任状があれば代理人による届出も可能です。
Q. 世帯主を誰にするか決まっていない場合はどうしますか?
世帯主は生計を主に維持している人が一般的ですが、法律上の制限はありません。収入の多寡に関係なく、世帯員間で合意して決めることができます。ただし、届出期限の14日以内には届け出る必要があります。


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