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譲渡所得の確定申告(空き家の3,000万円特別控除)とは|空き家の管理・処分の手続き

譲渡所得の確定申告(空き家の3,000万円特別控除)とは

譲渡所得の確定申告(空き家の3,000万円特別控除)は、空き家の管理・処分に関連する手続きの一つです。届出先は住所地を管轄する税務署 または e-Taxです。法的根拠は租税特別措置法 第35条第3項(被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除)です。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する税務署 または e-Tax
費用税理士に依頼する場合10〜20万円程度

ポイント

売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。相続した空き家の場合、被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除(措法35条3項)が適用できる可能性があります。主な要件は、①昭和56年5月31日以前に建築②相続開始直前に被相続人が一人で居住③相続から売却まで空き家④売却代金1億円以下⑤相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。2024年以降は売却時点での耐震改修または取壊しでも可

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