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出生届の提出とは

出産

出生届の提出とは

出生届とは、赤ちゃんが生まれたことを市区町村に届け出る法的手続きです。戸籍法第49条により、生まれた日を含めて14日以内に届出が義務づけられています。届出をすると赤ちゃんの戸籍と住民票が作成され、これが児童手当・健康保険・乳幼児医療費助成など、すべての出産関連手続きの出発点になります。届出先は父母の本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で、24時間受付されています。届出の費用は無料です。里帰り出産の場合は出生地(里帰り先)の役所でも届出できます。国外で出生した場合の届出期限は3ヶ月以内です。

この手続きが必要な人

必須
出産したすべての方(会社員・自営業・専業主婦を問わず全員)

里帰り出産の場合は出生地(里帰り先)の役所でも届出が可能。届出人は父または母

双子の場合は赤ちゃんそれぞれに1通ずつ、合計2通の出生届が必要

あなたの場合は?

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手続きの流れ

ステップ1: 出生証明書を受け取る

出産した医療機関で、医師または助産師が「出生証明書」欄を記入した出生届の用紙を受け取る。出生届と出生証明書は1枚の用紙の左右に印刷されている。提出前にコピーを取っておくこと(提出後は返却されないため)。

ステップ2: 出生届の左側を記入する

赤ちゃんの名前(常用漢字または人名用漢字から選択)、生まれた日時・場所、父母の氏名・本籍などを記入する。名前に使える漢字は法務省のWebサイトで確認できる。届出人は原則として父または母。

ステップ3: 市区町村役場に届出する

父母の本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出する。24時間受付しているが、休日・夜間は守衛室での受理となり、その場で住民票作成や母子手帳への記載はされない。平日の開庁時間に届出すれば、その場で母子手帳に出生届出済証明を記載してもらえる。

ステップ4: 母子手帳の証明と次の手続きへ

出生届出済証明が母子手帳に記載される。この証明が健康保険の加入手続きに必要になる。同日に児童手当の認定請求も済ませると効率的。

必要書類・届出先

届出先: 父母の本籍地・出生地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
必要書類: 出生届(医師・助産師が出生証明書欄を記入済みのもの)、母子健康手帳、届出人の本人確認書類、届出人の印鑑
受け取るもの: 母子手帳への出生届出済証明の記載、出生届受理証明書(後日申請で取得可能)
費用: 無料
受付時間: 24時間(休日・夜間は守衛室等で受理)
法的根拠: 戸籍法 第49条

よくある失敗・注意点

届出期限は生まれた日を含めて14日以内です。14日目が役所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日まで届出できますが、期限を過ぎると戸籍法第135条により過料(罰金)が科される可能性があります。また、出生届は出生証明書と一体のため、提出すると手元に残りません。生命保険の請求や各種手続きで出生証明書のコピーが必要になることがあるため、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。里帰り出産で住所地以外の役所に届出した場合、住民票の作成に数日かかることがあります。

よくある質問

Q. 里帰り出産の場合、どこに届出すればいいですか?

里帰り先(出生地)の市区町村役場に届出できます。届出人の住所地でなくても受理されます。ただし、住所地以外で届出した場合は住民票の作成に数日かかることがあるため、児童手当の申請を急ぐ場合は住所地の役所に届出するか、事前に住所地の役所に申請スケジュールを確認しておくと安心です。

Q. 出生届の名前を後から変更できますか?

出生届が受理された後の名前の変更は、家庭裁判所の許可が必要です(戸籍法第107条の2)。「正当な事由」が認められなければ変更できないため、届出前に慎重に決めてください。なお、届出後14日以内であれば、未届出の状態に戻すことはできませんが、誤字の訂正は窓口で対応してもらえます。

出産に関連するすべての手続きは「出産の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「出産手続きの落とし穴」も参考にしてください。

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