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再生手続開始決定とは|破産・債務整理の手続き

再生手続開始決定とは

再生手続開始決定は、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は地方裁判所です。法的根拠は民事再生法 第33条(再生手続開始の決定)です。

この手続きの基本情報

届出先地方裁判所

ポイント

再生手続開始決定後、債権届出期間が設定されます。この間に再生計画案の準備を進めます。個人再生委員が選任される場合は、家計の収支報告書の提出を毎月求められます

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