会社清算・廃業 青色申告の取りやめ届は廃業届と同時に|出し忘れの実害と「再申請1年制限」の注意
青色申告は廃業届では終わらず、取りやめ届出書の提出が必要です(個人は翌年3月15日まで・法人は解散事業年度の申告時期)。出し忘れの実害と、取りやめ後1年間は青色の再申請が制限されるため再開含みなら先に相談すべき点を解説します。
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